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(名称) 第一条 本会はマリントキシン研究会(The Japanese
Society for Marine
Toxins)と称する。
(事務局) 第二条 本会は事務局を東京海洋大学海洋科学部 海洋食品科学科
生体物質化学研究室(〒108-8477 東京都港区港南4-5-7)に置く。
(目的) 第三条 本会は、広くマリントキシンに関心のある会員の親睦会的性格を維持しつつ、情報交換を第一義とし、併せてマリントキシン、その関連物質およびそれらによる中毒に関する研究等の進歩を図り、その成果の利用の促進に寄与することを目的とする。
(事業) 第四条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1. 研究会、学術講演会、学術セミナーなどの開催。 2. 研究会ニュースの発行。 3. 関連する資料および情報などの整理、刊行または交換。 4. その他目的を達成するために必要な事業。
(会員) 第五条 本会員の種類は、次のとおりとする。 1. 正会員:本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て会費を納入した個人。 2. 学生会員:本会の目的に賛同し、大学またはこれに準ずる学校に在学し、所定の手続きを経て会費を納入した個人。
(役員) 第六条 本会は運営のために、以下の役員を置く。 1. 会長1名:会長は会務を統括し、本会を代表する。 2. 幹事3名以内:会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 3. 監事1名:本会の会計を監査する。
(役員の選出) 第七条 役員の選出は総会の議決による。
(役員の任期) 第八条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(会議) 第九条 本会は運営のために、以下の会議を設ける。 1. 総会:総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを召集しその議長となる議事は出席者の過半数の同意を以って決する。通常総会は日本水産学会大会開催時に行う。臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会員の5分の1以上から議案を添えて請求があったとき、および監事から請求があったときに開く。
(経費) 第十条 本会の運営に必要な経費は、本会会員の会費、事業に伴う収入および寄付金等による。 1. 正会員の会費は年額2000円とする。 2. 学生会員の会費は年額500円とする。
(会計) 第十一条 本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(会則の改廃)
第十二条 本会の会則の改廃は総会の決議による。
平成8年3月31日 制定 平成16年4月1日 一部改正
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